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質問

ルート営業中のスピード違反

[ID:273]


内装関係の会社で総務の仕事をしています。
営業の人達が、社用車でルート営業をしているのですが、その営業中の運転で、スピード違反等で捕まった場合の罰金は、会社が負担しなければいけないのでしょうか?教えてください。
緊急度:質問の緊急性 質問者:ttttt 質問日:07/10/08 20:46 回答数:2件 [ 総務 ]

回答

回答者:test 回答日:07/10/16 16:51 回答評価:1件
社用車で違反行為を行えば、車を所有している会社宛に違反金罰則通知がきます。とはいえ、罰則については当然運転者に帰属させるべきと考えます。

会社が罰金を払うのであれば、運転者に対して会社から就業規則に従い厳罰に処することが必要ですし、そうでなければ個人負担でよろしいのではないでしょうか。

いずれにしても社内規程で社有車使用時における規則を予め定めておくのが労使間のトラブル回避のためにもなるかと思います。運転者が会社の営業で車を使っていたのに、全責任を負わされるのはどうかと抵抗してくることもありえますので。

回答者:サ〜 回答日:07/10/08 23:13 回答評価:1件
それって、会社がスピード違反を認めているということですか?
まずは「始末書」書かせないとダメじゃないですか?

会社としてスピード違反をしないように指導している姿勢を常日頃から見せていないと、万が一、人が死ぬような事故を起こした場合、会社の責任が問われます!

負担すべきかどうかは会社で判断すべきことですが、会社としてスピード違反を推奨していると社員に思わせないようにしなければならないと思います。



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