ビジネスに関する知識を共有し合うQ&Aサイト

フィデリ > ビジネス相談ひろば > 合併にともなう抵当権移転がされている際の抵当権抹消登記について


質問

合併にともなう抵当権移転がされている際の抵当権抹消登記について

[ID:331]


抹消すべき登記は移転前の受付番号の抵当権でしょうか?移転後の受付番号の抵当権でしょうか?
緊急度:質問の緊急性 質問者:朴 質問日:07/10/17 15:46 回答数:1件 [ 法律・リスク ]

回答

回答者:kyou 回答日:07/11/03 12:23 回答評価:2件
抹消登記の対象を受付番号で特定する時は、移転前の受付番号。順位番号で特定する時は主登記の番号なので同じです。添付すべき登記済証は両方とも合併登記のものです。



知りたい情報が見つからなかったときは新しく質問してみましょう!


▲このページのTOPへ